備前市議会 2002-12-04 12月04日-01号
次に、13ページの下水道使用料の改定理由でございますが、現行の平成12年度から平成14年度までの3カ年と定めて実施しております下水道使用料算定期間が満了になること、また下水道施設整備の拡大等により管理運営費が増大し、一般会計からの繰入金が増加し、一般財政を初めとして他の行政経費に大きな影響を及ぼすこと、それに下水道利用者と未利用者との負担の公平化を図ることのため、平成15年度から平成17年度の新たな
次に、13ページの下水道使用料の改定理由でございますが、現行の平成12年度から平成14年度までの3カ年と定めて実施しております下水道使用料算定期間が満了になること、また下水道施設整備の拡大等により管理運営費が増大し、一般会計からの繰入金が増加し、一般財政を初めとして他の行政経費に大きな影響を及ぼすこと、それに下水道利用者と未利用者との負担の公平化を図ることのため、平成15年度から平成17年度の新たな
3,光熱水費等の維持管理費や起債の元利償還金は下水道使用料算定の対象になるが,本庁舎との一体管理により経費を抑制し,会議室使用料などで収入増を図り,極力影響を少なくしたいとの答弁がありました。
第19条の使用料算定方法でございますが、現行の下水道使用料算定期間が満了になること、また下水道施設整備の拡大等により、管理運営費が増大し、一般会計からの繰入金が増額することにより、一般財政を初めとしての他の行政経費に大きな影響を及ぼすこと、下水道利用者と未利用者との負担の公平化を図ることのため、料金体系の見直しを行い、平成12年度から平成14年度の新たな算定期間における下水道使用料を定め、下水道財政
本議案は、先ほど市長の提案説明にもありましたように、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部改正に伴い、下水道管渠内に電線等の設置ができるようになったこと、所得税法及び消費税法の一部改正並びに地方税法等の一部改正が平成9年4月1日から施行され、消費税及び地方消費税の税率が5%になること、また現行の備前市の下水道使用料算定期間が満了になるため、新たな算定期間における下水道使用料を算定したことに伴い、条例改正